第4回鳴門市中小企業振興基本条例骨子(案)

第4回鳴門市中小企業振興基本条例骨子(案)

1.(前文)

(1)鳴門市が経済的社会的に発展した地理的歴史的な背景

鳴門市は、四国の東部、徳島県の東北端に位置している。
阿波徳島藩の主要産物である塩、藍の積出港として、また、阪神方面から四国路へ通じる海上交通の要衝として栄えてきました。
恵まれた自然や歴史、文化などの観光資源や全国的にも高い評価を受ける数多い地域特産物にも恵まれている。
本州と四国を結ぶ東の交流拠点都市として発展し、四国の玄関口として京阪神圏地域への良好なアクセスに基づく潜在力の高さから多くの企業が立地してきた。
産業面では製塩業が、主産業の地位を保ち、その製塩過程に製造される苦汁を利用した医薬品等の化学工場が立地された
ボートレース事業から生じた潤沢な収益金を活用したまちづくりを推進した。

(2)現在鳴門市(中小企業者・小規模企業者)が置かれている状況

現在中小企業者・小規模企業者が、鳴門市内の事業所の大部分を占め、鳴門市の経済を支え、まちづくりや雇用の確保など地域社会において不可欠な存在となっている。
中小企業者・小規模企業者をとりまく経済的、社会的環境は日々変化をしている
近年においては、国際化による競争の激化や少子高齢化・人口減少社会の到来など社会構造の大きな変化が幾度となく訪れ、産業や流通形態が多様化する中、中小企業を取り巻く経済環境は 自主的な努力をしてもなお経営力の低下が懸念される。
ボートレース事業の売上は減少し、本市の経済情勢は厳しくかつ不透明な状況が続いています。
本市には、発展の材料となり得る、豊かな資源と恵まれた環境はすでに揃っている。

(3)今後、鳴門市(中小企業者・小規模企業者)どのように発展していくべきか。

地域経済を持続的に発展させる。
若い世代が地域で活躍し、挑戦する機会に溢れ、常に全国に向けて情報発信ができるような元気なまちづくりを進めていく。

(4)鳴門市(中小企業者・小規模企業者)が発展するために努めるべき事項

中小企業者・小規模企業者自らがその企業活動が鳴門の経済を支えていること、そして地域社会の大切な一員であるとの認識に立ち、常に自主的な努力を行っていくことが求められる。
市、中小企業者・小規模企業者、大企業者及び市民は、中小企業者・小規模企業者の振興が本市の発展に欠かせないものであることを認識し、地域社会が一丸となって取り組んでいくことが必要となってくる。

(5)条例を制定する目的

産学官と市民、金融機関などとの連携の強化を図りつつ、中小企業・小規模企業の振興による地域経済の持続的発展を市政の重要課題と位置づけ、市の主体的な姿勢・責任を明確にするため。
地域社会が一体となって推進することによって、地域での持続的な経済循環を促進し市民にとって豊かで暮らしやすいまちを実現するため。

2.(目的)

 鳴門市における、中小企業・小規模企業の振興に関し、基本理念・施策の基本方針等を定め、市の責務及び中小企業者・小規模企業者の努力すべき事項等を明らかにするとともに、中小企業・小規模企業の振興に関する施策を地域社会が一体となって推進し、もって地域経済の発展及び市民生活の向上に寄与することを目的とする。


3.(定義)

(1)中小企業者 中小企業基本法(昭和38年法律第154号。以下「法」 という。)第2条第1項各号に掲げる中小企業者であって、市内に事務所又は事業所を有するものをいう。
(2)小規模企業者 中小企業者のうち法第2条第5項に規定するものをいう。
(3)中小企業団体 商工会議所、商工会、中小企業家同友会、中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)第3条第1項各号に掲げるもの及び商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)第2条第1項に規定する商店街振興組合その他中小企業に関する団体をいう。
(4)大企業者 中小企業者以外の事業者であって、市内に事務所又は事業所を有するものをいう。
(5)学術研究機関等 学術研究機関及び産業支援機関をいう。
(6)金融機関 市内に本店又は支店を有する銀行、信用金庫その他の金融機関及び徳島県信用保証協会をいう。
(7)市民 市内に在住、在勤又は在学する者をいう。
(8)産学公民金 中小企業者、小規模企業者、中小企業団体、大企業者、学術研究機関等、行政、金融機関、市民及びその他中小企業・小規模企業振興に関係する者をいう。

4.(基本理念)

1. 中小企業の振興について

(1) 中小企業の振興は、中小企業者の自らの創意工夫と自主的な努力を尊重し推進されなければならない。
(2) 中小企業の振興は、中小企業者の経済的社会的環境の変化への円滑な適応が図られるよう推進されなければならない。
(3) 中小企業の振興は、産学公民金が、それぞれ対等な立場で連携し、及びそれぞれ適切に役割分担をする協働によって推進されなければならない。
(4) 中小企業の振興は持続的な経済循環を促進し、市民にとって豊かで暮らしやすいまちを実現するよう推進されなければならない。

2.小規模企業の振興について(前に記述している中小企業の振興に関する事項の他)

(1) 中小企業の中でも多数を占める小規模企業者は、地域の経済や雇用を支える極めて重要な存在であり、小規模企業者の活力発揮の必要性が増大していることから、小規模企業者について、事業の持続的な発展が図られるよう推進されなければならない。
(2) 小規模企業の振興施策を実施するに当たっては、経営資源の確保に苦慮することが多い小規模企業者の経営状況に応じ、必要な配慮をして推進されなければならない。

5.(市の責務)

(1)市は、基本理念にのっとり、中小企業者・小規模企業者の将来的展望等を調査、及び研究し、中小企業・小規模企業振興施策を策定し、及び実施する責務を有する。
(2)市は、施策の策定、実施に当たっては、当該施策に中小企業者・小規模企業者その他の関係者の意見を反映させるため、産学公民金での連携を図り、その協力関係を構築し、当該施策に関する情報及び意見の交換の促進を図るための措置を講じなければならない。

6.(中小企業者・小規模企業者の努めるべき事項)

(1)中小企業者・小規模企業者は、経済的社会的環境の変化に即応して事業の成長発展を図るため、経営の革新及び経営基盤の強化について自主的に取り組むよう努めるものとする。
(2)中小企業者・小規模企業者は、自らが地域経済の基盤を形成していることを認識し、雇用環境の整備、雇用の維持及び創出並びに人材の育成に努めるものとする。
(3)中小企業者・小規模企業者は、地域社会を構成する一員としての社会的責任を認識し、地域社会と協働して、地域の発展に積極的に取り組むよう努めるものとする。

7.(中小企業団体の努めるべき事項)

(1)中小企業団体は、中小企業者・小規模企業者の地域の中小企業団体への加入や、各種事業者間の連携及び交流を進めるよう努めるものとする。
(2)中小企業団体は、事業活動を行うに当たっては、中小企業者・小規模企業者とともに、基本理念の実現に主体的に取り組むよう努めるものとする。
(3)中小企業団体は、国、県又は市が行う中小企業・小規模企業振興施策に積極的に協力するとともに、中小企業・小規模企業振興事業を積極的に推進するものとする。

8.(大企業者の役割)

(1)大企業者は、地域社会を構成する一員としての社会的責任を自覚し、暮らしやすい地域社会の実現に貢献するよう努めるものとする。
(2)大企業者は、事業活動を行うに当たっては、中小企業者・小規模企業者が自らの事業活動の維持及び発展に欠くことのできない重要な存在であることを認識し、中小企業者・小規模企業者との連携及び協力に努めるものとする。
(3)大企業者は、中小企業・小規模企業の振興が市の経済活動の発展に重要な役割を果たすことを理解し、市が実施する中小企業・小規模企業振興施策による連携及び協力を図るよう努めるものとする。

9.(金融機関の役割)

(1)金融機関は、中小企業者・小規模企業者が経営の革新及び経営基盤の強化に取り組むことができるよう、円滑な資金の供給をはじめ経営相談等を通じて支援を行うことにより、中小企業者・小規模企業者の成長発展に協力するよう努めるものとする。
(2)金融機関は、中小企業・小規模企業の振興が市の経済活動の発展に重要な役割を果たすことを理解し、市が実施する中小企業・小規模企業振興施策による連携及び協力を図るよう努めるものとする。

10.(学術研究機関等の役割)

(1)学術研究機関等は、中小企業者・小規模企業者が基本理念の実現に向け取り組む事業活動に協力するよう努めるものとする。
(2)学術研究機関等は、中小企業・小規模事業の振興が市の経済活動の発展に重要な役割を果たすことを理解し、市が実施する中小企業・小規模企業振興施策に連携及び協力するよう努めるものとする。

11.(市民の理解と協力)

(1)市民は、中小企業・小規模企業の振興が市民生活の維持及び向上並びに地域貢献活動の継続及び発展に重要な役割を果たしており、今後の地域づくりの推進においても不可欠の存在であることを理解し、中小企業者・小規模企業者の成長及び発展に協力するよう努めるものとする。
(2)市民は、消費者として、市内において生産され、製造され又は加工される産品の購入、並びに市内で提供される製品及びサービスの利用に配慮するよう努めるものとする。

12.(施策の基本方針)

(1)中小企業者・小規模企業者間及び産学公民金の交流又は連携の促進を図ること。
(2)中小企業者・小規模企業者の創業や新たな事業活動の促進を図ること。
(3)中小企業者・小規模企業者の経営の革新及び経営基盤の強化の促進を図ること。
(4)中小企業者・小規模企業者の人材の育成及び雇用の安定並びに従事者の福祉の充実の促進を図ること。
(5)地域資源の活用による産業の発展及び創出の促進を図ること。
(6)産学公民金が行う地域経済の活性化に資する事業に対して協力及び支援を図ること。
(7)中小企業者・小規模企業者の販路や受注機会の拡大の促進を図ること。
(8)情報の発信、収集及び共有機能の強化の促進を図ること。
(9)中小企業者・小規模企業者の振興に関する市民の理解と協力の促進を図ること。

13.(財政上の措置)

市は、中小企業者・小規模企業者の振興に関する施策を推進するために必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。


14.(児童及び生徒の勤労観等の育成)

 市は、次世代を担う児童及び生徒が、将来、社会人、職業人として自立できるように、中小企業者・小規模企業者と連携を図りながら、職業に関する理解と体験の機会等を提供し、勤労観及び職業観の育成に努めるものとする。


15.(会議の開催等)

市はこの条例の目的を達成するため、必要な会議の開催その他必要な措置を講じるものとする。


16.(実施状況の公表)

市は、毎年度、中小企業の振興に関する施策の実施状況を公表するものとする。


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