知的財産権取得支援事業
特許権等の知的財産権取得等の出願をした、これから出願を考えられている鳴門市の中小企業の皆様はご検討ご活用下さい!!
(内容)
○ 鳴門市の中小企業が特許権等の知的財産権取得ために要した経費の一部に対し、補助金を交付します。
(対象者)
○ 次の要件を備えている者とします。
- 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業であって、市内に主たる事業所を有するものであること。
- 知的財産権に係る出願人であること。
- 知的財産権に係る出願時において市内で1年以上事業を営んでいること。
- 市税を滞納していないこと。
- 知的財産権の活用事業計画があること。
- 特許権の出願に係る補助にあっては、先行技術調査が終了していること。
- 大企業(中小企業の事業活動の機会の確保のための大企業者の事業活動の調整に関する法律(昭和52年法律第74号)第2条第2項に規定する大企業者をいう。)が実質的に経営に参画していないこと。
(補助対象経費及び補助額)
補助対象経費 | 補 助 額 |
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(1) 知的財産権に係る出願料及び出願審査請求料又は技術評価請求料 | 補助対象経費の1/2以内 限度額200,000円 |
(2) 知的財産権に係る特許料又は登録料 | |
(3) 知的財産権の出願及び取得に係る手続を弁理士又は弁護士に委託した場合にあっては、当該弁理士又は弁護士に対する報酬 | |
(4) その他市長が特に必要であると認める経費 |
(利用の手続き)
1.中小企業者から市へ補助金交付申請
○補助事業対象者は、補助金の交付を受けようとするときは、知的財産権に係る出願後1年以内に次に掲げる種類を添えて、提出してください。
必要書類- 鳴門市知的財産権取得支援事業補助金交付申請書(様式第1号)
- 企業概要(様式第2号)
- 前年度の市税を滞納していないことを証明する書類
- 出願書類の写し及び出願を受理したことを確認することができる書類
- 補助対象経費に係る領収書の写し
- 申請時に当該知的財産権を取得している場合にあっては、取得したことを確認することができる書類
- 特許権の出願に係る補助にあっては、先行技術調査が終了していることを確認することができる書類
2.市から中小企業者へ補助金交付決定
3.中小企業者から市へ事業実績報告
○交付決定を受けた補助対象事業者は、速やかに鳴門市知的財産権取得支援事業補助金請求書(様式第4号)を提出してください。