事業拡大支援事業
(内容)
新商品・新サービスの開発及び販路開拓の事業拡大の取り組みに要する経費に対し、補助金を交付します。
(対象者)
市内に本店又は主たる事業所を有する中小企業者で、市税を完納している者
※「中小企業者」とは、中小企業基本法(昭和38年法律第154号。)第2条第1項各号に該当する者。
(補助対象経費及び補助額)
補助対象経費 | 補助額 |
---|---|
事業拡大に要する経費 ※以下、別表のとおり |
補助対象経費の1/2以内 限度額 2,000,000円 |
(補助対象期間)
補助金交付決定年度の4月1日~3月31日まで
※1か年度又は2か年度事業を可とします。
別表【対象経費】
区 分 | 内 容 |
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謝金 | 新商品等開発、販路開拓等に関する専門家(以下「専門家」という。)謝金のほか、市長が特に必要と認める謝金 |
旅費 | 専門家旅費、従業員旅費のほか、市長が特に必要と認める旅費 |
事業費 | 原材料費、機械・設備等費、委託・外注費、産業財産権等取得費、展示会出展料、会場整備費、印刷製本費、資料購入費、通信運搬費、建物改修費、建物賃借費、広告宣伝費、手数料、使用料、消耗品費のほか、市長が特に必要と認める事業費 |
人材育成費 | 研修会等への参加費(受講料、国内旅費、講師謝礼、資料代、委託費等)のほか、市長が特に必要と認める人材育成費 |
その他経費 | 謝金、旅費、事業費、人材育成費のほか、市長が特に必要と認める経費 |
【注意事項】
- 機械・設備等費は、新商品の開発等に必要不可欠なもので、かつ、総額の2分の1の額を上限とします。
- 委託・外注費は、総額の2分の1の額を上限とします。
- 補助対象経費には、消費税及び地方消費税相当額を含まないものとします。
- 上の表に該当する経費であっても、販売経費については、補助対象外とします。
- 補助対象経費に該当する経費であっても、本市の他の補助制度の適用を受けた場合、重複する補助対象経費については、補助対象外とします。
- 国庫補助金等本市以外の他の補助金・助成金等の適用を受けた場合、当該交付決定を受けた補助金・助成金等の額を除いた額を補助対象経費とします。
- 補助対象経費は、補助対象期間内に契約、取得及び支払いが全て完了したものとします。
(利用の手続き)
※補助金の交付を受けるためには、まず市へ定められた期限までに事業計画を提出し、市の認定を受けることが必要となります。
1.中小企業者から市へ「補助事業計画認定」申請
提出期限 ※令和3年11月24日(水) 17時 商工政策課必着時
必要書類- 事業拡大支援事業計画認定申請書(様式第1号)
- 事業計画書(様式第2号)
- 事業収支予算書(様式第3号)
- 直近の貸借対照表及び損益計算書
- 定款及び登記簿謄本
- 会社案内等事業概要の確認ができる資料
- 市税を滞納していないことを証明する資料
◎申請者(中小企業者)は、「鳴門市中小企業施策検討委員会」において事業計画の説明を行っていただき、市は、認定可否決定の際に委員から意見を聴取します。
2.市から中小企業者へ事業計画認定決定
3.中小企業者から市へ補助金の交付申請
※2か年事業の場合は、次年度においても交付申請を行います。
必要書類- 事業拡大支援事業補助金交付申請書(様式第5号)
4.市から中小企業者へ補助金の交付決定
5.中小企業者から市へ事業実績報告
必要書類6.補助金額の確定
7.中小企業者から市へ補助金請求
必要書類- 事業拡大支援事業補助金交付請求書(様式第14号)